共同募金について
みなさま、共同募金についてどれだけ知っていますか?
1.共同募金は、10月1日から12月31日まで
毎年1回、全国いっせいに募金を行うため、厚生労働大臣の告示によって、募金期間が決められています。
10月から12月までは、一般募金、12月中は歳末たすけあい募金もあわせて行います。
2.共同募金は、赤い羽根募金
「赤い羽根募金」は、「共同募金」の愛称です。
意識調査では、「共同募金」と「赤い羽根募金」が同じ募金であることを「知っていた」人は、10人のうち8人。
別々の募金だと思っている人は10人のうち2人もいました。
3.共同募金は、共同募金会が行う募金
「共同募金」とは、国や市町村ではなく、共同募金会という民間の団体によって、都道府県を単位として行われている募金です。
国や市町村の自治体が行っていると、勘違いをしている人が以外と多いのです。
さらに、都道府県(以下、「県」という)内で「共同募金」に寄付したお金は、県内の社会福祉に使われ、県外や国外に使うことができないことも意外と知られていません。
4.共同募金は、民間の社会福祉事業や活動のために行われる募金
「共同募金」は、民間の社会福祉の資金として使われます。広域的には、社会福祉施設や県域で活躍している団体などに配分されます。また、市区町村においては、社会福祉協議会や小地域のさまざまな福祉活動などに配分されます。
「共同募金」への寄付金によって、民間の社会福祉施設や社会福祉協議会などの社会福祉の団体は、さまざまな活動を行っています。
「共同募金」は、寄付した方々の地域でいきる寄付金です。
5.共同募金の寄付には、税制上の優遇処置
個人や企業が「共同募金」に寄付した場合、税制上優遇された取り扱いがうけられます。
6.災害ボランティアの支援も行う共同募金
「大規模災害に即応するボランティア活動支援資金制度」は、大規模災害が発生した際、災害時のボランティア活動を資金的に緊急支援する制度です。
これは、大規模災害発生時の初動期に、お年寄りや障害をもつ人々など、社会的に支援を必要とする方々のために、救援活動を行うボランティアグループ・団体・または社会福祉施設などの活動にかかる経費の一部を支援しようという目的を持っています。
また、平成12年度からは、社会福祉法に基づき、災害が起きた地域にある「共同募金会」に対し、他の「共同募金会」が災害時のボランティアの支援などのために搬出(配分)ができるようになりました。

