「たすけあい金庫貸付事業(通年)」
町内に居住する緊急要保護世帯に対し、当座の生活資金等の貸付を行うことにより、生活の更生を図ることを目的とする。
「法外援護金交付事業(通年)」
生活福祉資金やたすけあい金庫が非該当で他の制度等のつなぎの期間生活費が乏しく緊急的に一時的な支援を行い当該世帯の再建につなげることを目的として実施する。
「歳末たすけあい運動(12月1日~)」
歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として地域住民やボランティア、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て様々な福祉活動を重点的に展開する目的で実施する。
「生活福祉資金貸付事業(通年)」
低所得者世帯、障害者世帯、失業者等、日常生活全てに困難を抱えている方に資金の貸し付けと必要な援助指導を行う事により、経済的自立及び生活意欲の促進並びに社会参加促進を図り、安定した生活を送れるように支援することを目的とする。
【資金の種類】
福祉資金
◇福祉費
日常生活を送る上で、または自立生活を送るために一時的に必要と見込まれる経費を貸付ける資金。
◇緊急小口資金
緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合の少額の費用を貸付ける資金。
教育支援資金
低所得者世帯に対し、学校教育法に規定する高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)または高等専門学校に就学あるいは入学に際して必要な経費として貸付ける資金。
※日本学生支援機構の奨学金、教育資金ローン等、他の教育資金が利用可能な場合は、これらを優先して活用すること。
総合支援資金
失業者世帯等に対して、生活の立て直しのための継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、就職活動期間の貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸付ける資金。
※原則として、生活困窮者自立支援制度の支援を受けていること。
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯または要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金。